実印って結局なんなの?どんな時に使うの?、
 財産、権利の保全、契約、取引、登録など重要な場面で使用する印鑑の印影(いんえい:印鑑を押したもの)を区役所、市町村役場に届けてある印鑑の事です。
 『この印影と同一の印鑑を捺してあるという事はこの持ち主(印鑑登録をしてある本人)が確かに認めた契約ですよ』と役所に証明してもらう訳です。
 なお、登録されるのは印影ですから『最高級の象牙の開運印鑑』とかまでは、『印鑑証明書』には記載されません。

 
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実印にできるハンコの規格は?、
 印鑑登録は法律ではなく、市区町村の『条例』で定義されるので都市によって、多少異なりますが、おおむね次のとおりです。

 1.名字のみ、名前のみ、姓名両方のいずれかを戸籍のとおりの文字を彫刻したもの。
  (模様、○○之印、旧字、当て字、改名した名前はだめ。書体は自由。)

 2.ゴム印やプラスチックなど変形、変質しやすい素材でない事。

 3.直径9_以上24_以下(角、楕円等もOK)

 4.外枠や文字が欠けていない事。

 ※文頭にも書きましたが、実際に登録される場合には市区町村により多少異なる場合がありますので役所でご確認ください。

 
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実印にお勧めの大きさ、規格は?
 登録できる印鑑の直径は市区町村によって多少、定義が異なる場合がありますが、直径9mm以上24mm以下(角、楕円等でもOKです。)ならたいてい大丈夫でしょう。

 標準的な実印の例として挙げるのが紙幣の表(何円札でも同じ)の印鑑です。
(直径15mm丸の印に「総裁之印」と彫ってます。)

 フルネームを彫刻する場合だと15mm丸が多いですが最近はひとまわり大きめの16.5mm丸、やや大きめの18mm丸も増えています。

 
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実印登録、印鑑証明の手続きはどうすればいいの?

実印の登録方法

 本人が、免許証または、パスポート(保険証は大体、不可)を持って、住民票の有る市区町村役場へ行けばすぐに手続きが出来ます。

 ただし、身分証明(免許証、パスポート)を持ってない人は、その役所に実印を登録している人に『保証人』になってもらう必要があります。

 この場合、窓口で書類をもらって保証人に記入してもらい再度、窓口へ提出する事になりますので一度で済ましたい場合は『保証人になってくれる人の実印』を持って一緒に行ってもらえば一番確実です。

 郵便で役場から委任状を送って確認をするなどの方法もありますが、数日以上かかります。手続きは市区町村によって異なりますので、お問い合わせください。


印鑑証明書の受け取り

 実印を登録した後は、代理人でも登録カードを持って行けば、印鑑証明書を取る事が出来ます。(全国の市区町村でほとんど大丈夫だと思います)

 登録した役所の本所で交付されるものですが、支所のある役所の場合、そちらでも申し込むことが出来ます。(たいていです>お住まいの市区町村役所にお問い合わせください。)

 
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銀行印とは違うの?同じハンコじゃいけないの?
 実際にはどんな印鑑でも市区町村役場へ登録すれば実印、銀行(信用金庫、郵便局、農協)へ登録すれば銀行印になってしまいます。
(登録しなければどちらでもありませんよね)

 ただ、一般的な重要度は 認印 < 銀行印 < 実印 だと思いますから大きさもこの順に違えることが多いです。

 また、実印は改名した名前(通称)やニックネームはもちろん、『印』や『之印』を加えるのもはダメで戸籍どおりの(姓名または名前または苗字の)文字だけを彫刻する事になっています。ですから『姓名判断』などで改名しておられる方も戸籍が変わっていなければ、『本名』で彫刻することになります。

 
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既製品じゃだめなの?
 実印で「取られる財産なんか無いので三文判で良い」と言われる方もおられますが、財産が無くても「私が保証します」と捺されて責任を負わされ、被害に合う事も有ります。

 ほとんどの都市では既製品(三文判)は登録できないはずです。(登録できるところでも事故が起きた場合には、全て自分の責任なんだよと念押しはされると思います。)

 
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